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就労ビザとは

就労ビザとは?

work 就労ビザには大きく2種類あります。1つが既にジョブオファーをもらっている(主に海外転勤の方や現地で採用された方を指します)ワークパーミット。こちらは、そのオファー先の企業でのみ就労が許可されているビザです。もう1つがオープンワークパーミットです。こちらは、職種をご自身で選ぶことができる(ワーキングホリデーはこちらに該当します)雇用主が確定していないタイプの就労ビザです。会社からのジョブオファー(雇用オファー)があればまず、会社がHRDSC(カナダ人材技能開発省)に申請をする必要があり、許可を受け次第、カナダ移民局(CIC)への申請となります。就労ビザ発行のプロセスはHRSDCとCICの共同作業です。まず HRSDC がカナダ労働市場への影響の有無を判断し、CIC は HRSDC の意見を基にビザ発行の最終決定を下します。 HRSDC、CICのカナダ国内雇用に関する基本方針は、あくまでもカナダ人優先です。申請の際にカナダ雇用主がカナダ人雇用の為の努力をしたが、適当なカナダ人が見つからなかったという証明であるLabour Market Impact Assessment(LMIA)が必要になります。
ビザ情報に関しての注意事項
ビザに関する情報提供は、その時点で客観的な情報を提供致しますが、将来に渡りその内容を保証するものではございません。
また、この情報を元に申請を行っていただいたものに対して、審査結果に関して弊社では一切責任を負いかねますこと、予めご了承下さい。なお、ビザに関してのみのご質問・お問い合わせは承っていませんので、ご理解いただけますと幸いです。

就労の定義

カナダ移民法の定義では、就労とは労働の対価として賃金、コミッションなどの報酬を受け取る場合をいいます。また、営利企業でボランティアをすることもカナダ国籍、永住権保有者の雇用に直接影響を与えるため、一種の就労行為とみなされます。

ビザ取得の流れ

  • スポンサーを見つける
    もしあなたに企業のスポンサー(雇用オファーをしてくれる会社)がいれば、就労ビザの申請をするチャンスです。ビザ取得の際のポイントは2つ、「外国人であるあなたが、企業とカナダへ貢献できる存在かどうか」、「企業自体がカナダに対して貢献できる存在かどうか」です。 どちらかでも証明する事が出来れば、就労ビザ取得は現実的になるでしょう。ワーキングホリデービザでカナダ入国を考えているのであれば、ビザをお持ちのうちに、自分の能力を生かした仕事先を見つけ、企業に貢献し、スポンサーになってもらう事で、ワーホリからワークビザへの変更がスムーズに進む可能性があります。ここではスポンサーである企業での仕事経験がポイントになってきます。
  • HRSDCに申請する
    就労ビザの申請は雇用主である企業が行います。まず、所定の申請用紙に企業の事業規模、事業内容を書き、さらになぜ、あなたを雇用する必要があるのかを明確に示す必要があります。これらの書類をHRSDCに申請し、あなたを雇う事に対しての判断書が発行されます。
  • ワークビザの申請
    HRDCから許可が下りたら、これを元に在外カナダ大使館(ニューヨークなど)へワークビザの申請をします。HRDCから許可が下りたとしても、ワークビザが100%下りるわけではありません。きちんと申請書類を揃え、申請する必要があります。
このようにして、ようやくビザを取得することができます。今なんとなく「海外で働いてみたい」、「仕事をしながら、海外で暮らしたい」と思っているだけでは、ビザの取得は大変難しいでしょう。どこの国でも不況が話題になっている今、カナダ人でさえ仕事を見つけることが難しくなってきています。もし、カナダでの就労を考えているのであれば、できるだけ確実に取得できるプランを前もってしっかりと立てる必要があるでしょう。

就労ビザの種類

  • ワーキングホリデービザ
最長1年間滞在でき、期間内であれば就労も就学もできるというビザです。対象は18歳から30歳までで、以前にカナダでこのプログラムを参加した事がないのが条件です。
  • Post Graduate Work Permit
スポンサーがいなくても最大3年間働くことができる場合があります。それがこのPost Graduate Work Permitです。カナダの大学、カレッジで8か月以上のフルタイムコースを修了した学生に与えられるオープンのワークビザの事で、就学期間に応じて8か月から最大3年まで取得ができ、転職も可能になります。学校からのコース修了を証明するレターまたは成績証明書発行から90日以内に申請すること、及び ビザ申請時に有効な学生ビザを保有していることが条件です。
  • Co-opビザ(Co-op Work Program)
このワークビザは、学校でのカリキュラムの中で就労が義務付けられている場合にのみ有効で、カリキュラムの内容と全く別の一般の就労には無効となります。
  • 学生向け配偶者ビザ
配偶者が、学生ビザ、もしくはワークビザをお持ちの場合は、その配偶者がオープンワークビザを取得することが可能になります。
当サイトに掲載する情報は、ビザ申請にあたってアドバイスをしたり申請結果を保証するものではありません。カナダのビザに関するルールは毎年変化しており、サイトにある情報の正当性はあくまでご本人の責任でご判断下さい。正しい情報はカナダ移民局や各国のカナダビザオフィスのウェブサイトにて確認できます。当ホームページをご覧になって申請した結果、なんらかの問題が生じた場合も、管理人は責任を負いません。ビザ手続きは有資格者のアドバイスに基づき慎重に行う事をおすすめします。

お問い合わせ

日本オフィス電話番号日本オフィス

0120-4192-09

月~金10:00~20:00 土日祝10:00~19:00

トロントオフィス電話番号トロントオフィス

1-647-860-6332

月~金10:00~18:00(トロント時間)

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